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若い人が受け取る月給と、高齢者が定年退職後に受け取る年金は、それぞれ異なる特徴を持つ収入であり、一般化したり比較したりすることはできない。 最近の若い人は、自分の給料と高齢者の年金を比較する人が多いが、実はこれは自分に対する自信のなさと現実の重圧による一種の不安であり、精神状態を調整する必要があるのだ。
個人所得税法の規定によると、個人税を納めるケースは、給与所得、労働の対価、執筆の報酬、印税、事業所得、利子、配当、賞与、不動産賃貸収入、不動産譲渡所得、付随的所得の9つ程度とされています。 これらから除外される所得は、年金所得のみです。
同時に、個人所得税法は、個人税を納めない場合、すなわち、国の統一的な要求に従って、幹部や従業員の精算金、退職金、基礎年金または退職金、退職金、退職生活費についても明確に規定している。 この要件からわかるように、退職者が受け取る年金は稅季貸款 月額5,000元を超えても個人課税はされない。
退職者と異なり、若者は現役社員として毎月給与所得を受け取るが、月給、年収、出来高制、時給制、派遣労働による給与所得は、合計6万元を超えるか、月平均5千元以上であれば課税対象である。
若者は月給5,000元で納税することになっているが、実際には一般的に月給5,000元、年間6万元の人は個人課税の対象にはならない。 また、個人所得税法の規定により、年間6万元の控除が必要です。 月収5千元の人は、5千元を控除すると、課税所得がゼロとなり、個人納税の最低条件を満たせなくなります。
月5,000元、年60,000元を超える人は、特別経費、特別追加経費の控除を受け、個人課税の対象となる。 現役従業員に対する特別経費は、主に年金保険、基礎的医療保険、雇用保険、積立金などの社会保険料を、国が定めた範囲および規範に従って居住者が負担するものです。
特別加算の控除対象は、子供の教育費、生涯教育費、重い病気の治療費、住宅ローンの利子や住宅の家賃、高齢者の扶養、3歳未満の子供の養育費などである。 特別付加運賃の控除は、関連する国務院規則または省政府の規則に従って行わなければなりません。
一般的な計算では、年収10万円の人の場合、特別控除や特別加算金を差し引くと、ほとんどの人が税金を払っていないが、特別控除がない人や、毎年の社会保険の精算を行う際に特別加算金をしない人は、税金がかかってくることになる。
年金が非課税である理由は、年金費用という年金の性格にあります。 年金は、仕事を引退した労働者が、年金保険への拠出額と国に勤めた期間に応じて、その年金を維持するための基礎的な費用として支給されるものです。 高齢者の中には、退職後、年金が5千元以上、中には1万元を超える人もいるが、その性質は給与所得ではなく、労働所得でもなく、福祉的な特性ある待遇である。
一般に、個人所得税法の規定により、月給が5,000元以上の勤労青年は個人所得税の課税対象となるが、月給が5,000元以上の退職老人は個人所得税の課税対象とはならない。 この要件の理由は、退職者の年金は給与所得ではなく、年金受給権の一種であるためである。
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